2018年12月23日

佐賀ミステリファンクラブ個人情報保護方針

佐賀ミステリファンクラブ個人情報保護方針(プライバシーポリシー)

 佐賀ミステリファンクラブ(以下「本会」という。)は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)その他の法令、個人情報保護委員会が定めるガイドラインを遵守し、個人情報の重要性に鑑み、本会が取得・管理している会員の個人情報及び個人情報に関連する情報(以下「個人情報等」という。)を、下記の方針に基づき適正に取り扱い、保護に努めます。

                    記

1 個人情報等の取得、保護期間について
(1)本会は、会員の個人情報等の取得について、利用目的を予め明示し、適法かつ公正な手段によって行います。
本会は、会員から次の種類の個人情報等を取得します。
・氏名
・住所
・生年月日等の年代
・性別
・メールアドレス
・その他連絡先(LINEID等)
(2)本会は、会員の個人情報等を、保存期間を設定した場合はその期間まで、それ以外は、会員の退会及び会員から削除の申し出があるまで保存します。

2 個人情報等の利用について
 本会が取得し、管理している個人情報等は、次に掲げる本会の運営に必要な範囲内で利用し、会員本人の同意がある場合または法令で許容されている場合を除き、他の目的で利用しません。
(1)会議の案内等の情報の発送
(2)会議等会の運営に関する事務処理
(3)イベントの際の本人確認
(4)会員本人からの本人情報についての問合せへの対応

3 個人情報等の第三者提供について
 本会は、個人情報保護法その他の法令で許容されている場合や、会員個人を識別できない統計データでの提供等の正当な理由がある場合を除き、会員の個人情報等を、事前に会員の承諾を得ることなく第三者に提供しません。

4 個人情報等の管理について
 本会は、会員の個人情報等を利用目的の達成に必要な範囲において正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、遅滞なく当該個人情報等を削除するよう努めます。
 また、会員の個人情報等に関し、会員本人から照会、情報に誤り等があった場合の指摘・訂正、削除、利用停止の申し出があった場合は対応します。

5 本方針の変更について
 本会は、会員の個人情報等を確実に保護する為、または、日本国の法令やその他の規範の変更に伴い、本方針を改定する場合があります。その場合は会員にお知らせします。

附則
 この方針は、2018年12月23日から適用する。

  

Posted by 佐賀ミステリ  at 00:01規則

2018年12月23日

佐賀ミステリファンクラブ規約

佐賀ミステリファンクラブ規約
  
(名称)
第1条 本会は、佐賀ミステリファンクラブと称する。

(所在地)
第2条 本会の所在地は、会長が指定する所に置く。

(目的)
第3条 本会は、ミステリ文学ファンの交流と親睦を深めるとともに、ミステリ文学の普及及び新規ファン層の開拓を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)ミステリ文学ファンの交流と親睦を深めるための諸活動
(2)ミステリ文学の普及を行うための諸活動
(3)ミステリ文学新規ファン層の開拓を行うための諸活動
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
  
(構成)
第5条 本会は、佐賀県内在住の有無に関わらず、本会の趣旨に賛同し、その年度に定める会費を納入した者(以下「会員」という。)をもって構成する。
2 入会しようとする者は、別に定める入会申込みを会長へ提出し、指定の方法で会費を納入するものとする。
3 会員は、年度ごとに定められた会費を支払うことで会員資格を更新することができる。
4 会員は、別に定める退会申込みを会長へ提出することにより、任意に退会することができる。
5 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会させることができる。
(1)2年度分の会費を納入せず、総会で退会の議決を行った場合。
(2)会員として相応しくない行為があり、総会で退会の議決を行った場合。
(3)会員本人が死亡した場合。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長   1名
(2)副会長  1名程度
(3)理事   3名程度
(4)事務局長 1名
(5)監事    1名程度
2 前項の役員は、総会において選任する。
3 会長、副会長、理事、事務局長及び監事は相互に兼ねることはできない。
4 役員が次のいずれかに該当する場合は、総会の議決により解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。


(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、会長及び副会長を補佐して業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠けたときはその職務を行う。
4 事務局長は、本会の事務及び会計を所掌する。
5 監事は、本会の業務及び会計の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年以内とする。ただし、補欠又は増員の委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 役員に欠員が生じた場合は、役員会が会員の中からこれを選任し、次の総会の承認を求めるものとする。
4 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行う。

(顧問)
第9条 本会に総会の承認を得て、顧問を置くことができる。
2 顧問は、会務について会長の諮問に応ずる。

(事務局)
第10条 本会の事務、会計を処理するため、事務局を設け、事務局長を置く。また、その他に事務局職員を置くことができる。
2 事務局職員は、会長が任免する。
3 事務局職員に関し必要な事項は、役員会が定める。

(会議)
第11条 本会の会議として、総会及び役員会を開催する。

(総会)
第12条 総会は、本会の議決機関であって、全会員をもって構成する。
2 総会は、毎年1回以上会長が招集し、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算に関すること。
(2)事業報告及び決算に関すること。
(3)本会の規約に関すること。
(4)役員の選任等に関すること。
(5)本会の解散に関すること。
(6)顧問の選任等に関すること。
(7)その他本会の運営に関する重要な事項
3 総会を招集する場合は、開会日の5日前までに、会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を通知しなければならない。
4 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。この場合において、会議に出席できない会員が文書等で自分の意志を表明するか、または他の者に会員の権限を委任したときは、出席したものとみなす。
5 総会の議長は、会長又は会長が指名する者が就任する。
6 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 総会の議事は、議事録を作成するものとし、会員に公開するものとする。
8 総会の議事録は、次の事項を記載するものとし、出席役員の電子メール等の電磁的方法又は書面による承認を得なければならない。
(1)総会の日時及び場所。
(2)会員及び役員の現在数。
(3)総会に出席した会員の数及び役員の氏名。
(4)議決事項。
(5)議事の経過の概要及びその結果。
(6)その他重要な事項。

(役員会)
第13条 役員会は、次回総会までの間における総会に代わる議決機関であって、役員をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じ会長が招集し、次の事項を議決する。
(1)業務運営に関すること。
(2)総会に付議すべき事項。
(3)総会から委任を受けた事項の決定に関すること。
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 役員会を招集する場合は、開会日の1日前までに、会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を通知しなければならない。
4 役員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。この場合において、会議に出席できない役員が文書等で自分の意志を表明するか、または他の者に役員の権限を委任したときは、出席したものとみなす。
5 役員会の議長は、会長又は会長が指名する者が就任する。
6 役員会の議事は、出席役員(監事を除く)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 役員会の議事は、議事録を作成するものとし、会員に公開できるものとする。
8 役員会の議事録は、次の事項を記載するものとし、出席役員の電子メール等の電磁的方法又は書面による承認を得なければならない。
(1)役員会の日時及び場所。
(2)役員会に出席した役員の氏名。
(3)議決事項。
(4)議事の経過の概要及びその結果。
(5)その他重要な事項。

(書面評決)
第14条 総会及び役員会の議決すべき事項について、議決権を持つ者の過半数が電子メール等の電磁的方法又は書面により同意の意思表示をしたときは、その事項を可決する旨の議決があったものとみなす。
 なお、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専決)
第15条 会長は、総会を招集するいとまがないと認めるときは、その議決すべき事項について専決することができる。
2 会長は、前項の規定により専決をしたときは、その内容について次の総会において報告しなければならない。

(経費)
第16条 本会の運営及び事業に要する経費は、会費、販売費、寄付金その他の収入をもって充てる

(会費)
第17条 会費は、総会で決定する。
2 会費の計算期間は1年間とし、月割り、日割りは行わない。
3 会員が規定によりその資格を喪失したときにおける既に納入された会費は返還しない。
4 特別の事情がある場合、役員会の承認を得て会費を減免することができる。

(会計)
第18条 本会の会計に関し必要な事項は、役員会が定める。

(事業計画及び予算)
第19条 本会の事業計画及び予算は、会長が調製し、総会の議決を得なければならない。

(事業報告及び決算)
第20条 本会の事業報告及び決算については、監事の監査を受けた上で、総会において承認を得なければならない。

(残余財産の帰属等)
第21条 本会が解散する場合において有する残余財産の取り扱いは、総会で議決する。

(個人情報の取り扱い)
第22条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」に定め、適正に運用するものとする。
2 「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」は、役員会が定める。

(設立年月日)
第23条 本会は2018年12月23日に設立する。

(事業年度)
第24条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(変更)
第25条 この規約は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない
 なお、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)
第26条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項については、役員会が定める。

附則
本規約は、2018年12月23日から施行する。
本規約は、2020年6月14日から施行する。

  

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